本指針は、医療法人社団 東邦鎌谷病院における医療事故の予防、再発防止、発生時の適切な対応等についての基本方針を示すものである。これに基づき医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療を提供することを目的とする。
(1)医療安全の基本姿勢
医療事故を起こした個人の責任を追及するのではなく、その原因となった安全管理システムの不備に注目し改善していくことを活動の目標とする。
(2)医療安全管理体制の構築
医療安全に関する院内全体の問題を把握し、改善策を講じるなどの役割を担うために、医療安全管理部門、医療安全管理委員会を設置する。
(3)インシデント・アクシデント報告方法の確立
インシデント・アクシデントの情報収集、分析・評価、対策の立案を行う体制を構築する。
(4)職員に対する安全教育・研修の実施
医療安全に関する基本的な考え方や、個別事例に関する予防策・再発予防対策の周知徹底のため、職員全員を対象に教育・研修を実施する。
(5)事故発生時の対応方法の確立
事故発生時には、患者様の安全を最優先し、事故の再発防止策を早期に検討し、実施する。
当院における医療事故を防止し、安全かつ良質な医療の提供体制を確立する目的で、「医療安全管理委員会」を設置する。委員会の管理および運営に関する必要な事項は別に定める。
(1)当院における医療安全を推進し、事故防止を図るために医療安全管理部門を設置する。
(2)医療安全管理部門は次に掲げる職員をもって構成する。
① | 医療安全管理委員長 |
② | 医療安全管理者 |
③ | 医薬品安全管理責任者 |
④ | 医療機器安全管理責任者 |
⑤ | 医療安全管理委員会主委員(事務部門1名 看護師2名) |
(3)医療安全管理部門の業務は以下のとおりとする。
① | 各部門における医療安全対策の実施状況の評価 |
② | 医療安全確保のための業務改善計画書の作成、およびそれに基づく医療安全対策の実施状況、評価結果の記録 |
③ | 医療安全対策に係る取り組みの評価等を行うカンファレンスの開催(原則として週1回) |
④ | 医療安全管理委員会との連携、院内研修の実施状況、患者相談件数と内容、その他医療安全管理者の活動実績の記録 |
(1)医療安全管理者の配置
医療安全管理者は院長の指名により選任され、医療安全の総括的な責任を担う者とし、次に掲げる業務を行う。
① | 医療安全管理部門、医療安全管理委員会の業務に関する企画立案および評価を行う |
② | 院内巡回等により医療安全対策実施状況を把握・分析し、必要な業務改善等の対策をする |
③ | 各部門における医療安全管理委員への支援を行う |
④ | 医療安全対策の体制確保のために各部門との調整を行う |
⑤ | 職員に対する教育・研修を企画・実施する |
⑥ | 医療事故を防止するために必要な情報を提供する |
⑦ | 院内のインシデント・アクシデント報告の収集・分析を行い必要な対策を講じる |
⑧ | 患者からの相談・苦情の対応を行い、必要に応じて対策を立案する |
(2)医薬品安全管理責任者の配置
医薬品安全管理責任者は、病院の管理者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
① | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成および見直し |
② | 職員に対して、医薬品の安全使用のための研修の実施 |
③ | 医薬品の業務手順に基づく業務の実施の管理 |
④ | 医薬品の安全使用のために必要となる情報を収集し、医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施 |
① | 職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施 |
② | 医療機器の保守点検に関する計画の策定および保守点検の適切な実施 |
③ | 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、およびその他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施 |
個々の職員の安全に対する意識、業務を安全に遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上などを図ることを目的とし、医療に係る安全管理の基本的な考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。
(1)当院全体の医療安全管理に関する内容とする。
(2)年2回程度定期的に開催する他、必要に応じて開催する。
(3)研修を実施した場合、実施内容について記録をする。
(1)インシデント・アクシデント事例が発生した時は、当該事例に関わる職員は速やかに報告書を提出する。
(2)部署責任者、各部署の医療安全管理委員はその内容を確認、把握する。
(3)インシデント・アクシデント報告の提出によって、不利益を被ることはあってはならない。
(1)いかなる事故においても、患者の生命と安全を最優先とする。
(2)事故発生時は迅速かつ正確に部署責任者を通じて、医療安全管理者及び主治医に報告する。医療安全管理者は病院長へ速やかに報告する。
事故発生後、速やかな対応が必要な場合には、緊急医療安全管理委員会を開催し、対策を講ずる。
(1)患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明などを行う。
(2)患者及び家族に対する事故の説明などは部署責任者が対応し、その際、病状等の詳細な説明ができる担当医師が同席する。
(1)医師,看護師等は患者の状況,処置の方法,患者及び家族への説明等を診療録,看護記録などに詳細に記載する。
(2)記録に当たっては、具体的に以下の事項に留意する。
① | 初期対応が終了次第、速やかに記載する。 |
② | 事故の種類、患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。 |
③ | 事実を客観的かつ正確に記載する。(想像や憶測に基づく記載を行わない) |
医療従事者側からの十分な説明に基づいて、患者側の理解・同意が得られるよう情報の共有に努める。
本指針は、当院のホームページに掲載し、患者及びその家族が閲覧できるようにする。
(1)患者等からの苦情、相談に応じられるよう体制を確保するために、院内に投書箱、患者相談窓口を設置する。
(2)患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する。
(3)患者相談窓口の活動に関し、相談対応する職員、相談後の取扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規定を別に定める。
(4)相談により、患者等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
(5)苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理委員会に報告し、当該施設の安全対策の見直し等に活用する。
医療事故事例(当院に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡であって、管理者が当該死亡を予期しなかったもの)に該当する事例については、病院長は医療事故調査支援団体等の外部機関に報告するものとする。
2019年 05月22日 改定
2019年 12月25日 改定
2020年 02月26日 改定
2022年 08月24日 改定