患者さんの権利憲章

患者さんの権利

医療は、患者さんと医療提供者との信頼関係の上に成り立つもので、その中心はあくまでも患者さんであり、従って、患者さんには次のような権利があります。

1.平等かつ公平に医療を受ける権利

疾病の種類、社会的立場等に関わらず、すべての人には良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。

2.個人として尊重される権利

個人としてその価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。

3.十分な説明と情報提供を受ける権利

病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。

4.自らの意思で選択・決定する権利

自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自分の意思で選び決定する権利があり、一方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。その為に、カルテを含む診療情報の開示やセカンド・オピニオンを求めることができます。

5.自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利(プライバシー保護)

自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。



患者さんの義務

医療は、協働作業であり、患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、患者さんには次のような義務があります。

1.正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務

医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問するなどして自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。

2.医療に積極的に取り組む義務

検査や治療について、納得し合意した方針には意欲を持って取り組む義務があります。

3.快適な医療環境づくりに協力する義務

すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があります。
また、社会的なルールを尊重し、他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いいただくことも要求されます。

※用語解説「セカンド・オピニオン」
診断や治療方法等について、主治医以外の医師の意見を求めること。



平成30年5月
東邦鎌谷病院 病院長